よくある質問
特定技能制度について、企業様からよくいただくご質問をまとめました。
- 01
A.
特定技能外国人は、日本の人手不足が深刻な特定産業分野で即戦力として働くことが認められた人材です。日本に来る前に、日常で伝わる日本語とそれぞれの分野で高い専門技能と知識を習得しています。
この在留資格で従事できるのは、以下の政府が定めた16分野の業務です。
介護
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業
- 02
A.
特定技能外国人は、即戦力として期待できる人材です。来日前に専門分野の試験や日本語能力試験に合格することが義務付けられているため、一定のスキルや語学力を備えています。
現在、特定技能人材は日本で大変需要があり、雇用する企業も増加しています。また、外国人材自身がキャリアアップを目指せるため、より意欲的に仕事に取り組み、長期的な活躍が期待できます。
- 03
A.
主に「在留資格認定証明書」の申請や、労働条件通知書の作成などが必要です。貴社に代わって、外国人労働サポートアシスタンスDLNがこれらの手続きをサポートいたします。
- 04
A.
採用から入社まで、通常は3~6ヶ月程度かかります。書類の準備や入国管理局での審査に時間を要するため、余裕を持ったスケジュールで進めることをお勧めします。
- 05
A.
来日前に日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上の合格、または国際交流基金が実施する日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が義務付けられています。 N4は、日常生活で使われる基本的な日本語を理解し、ゆっくり話せば簡単な会話ができるレベルです。そのため、業務上の基本的なコミュニケーションは十分に可能です。さらに、DLNでは来日後の日本語学習サポートも行っていますのでご安心ください。
- 06
A.
特定技能制度は、日本と二国間協定を結んでいる国を中心に、さまざまな国の人材を受け入れています。DLNでは、フィリピンを中心にベトナム・韓国をはじめとするアジア圏の即戦力人材をご紹介しています。
来日前に専門分野の試験や日本語能力試験に合格することが義務付けられているため、一定のスキルや語学力を備えています。
- 07
A.
技能実習は「開発途上国への技能移転」が目的であるのに対し、特定技能は「日本の労働力不足の解消」が目的です。
特定技能は、即戦力として、より幅広い業務に従事できます。DLNでは、この即戦力人材としての活躍を目的とした特定技能の外国人材のサポートを専門に行っています。
- 08
A.
はい、可能です。特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定して生活し、仕事に専念できるよう、さまざまな支援を行うことが法律で義務付けられています。具体的には、入国時の空港送迎、住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、さらには定期的な面談など多岐にわたります。DLNでは、これらの支援業務を企業様に代わって行うことができますので、ご安心ください。
- 09
A.
採用後も定期的な面談や生活相談を通じて、外国人材と企業様の双方をサポートしています。文化の違いによる誤解やトラブルを未然に防ぎ、安心して働ける環境づくりをお手伝いします。
- 10
A.
費用についての詳細は、担当者が丁寧にご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。
- 11
A.
「技人国(技術人文知識国際業務)」は、日本の公私の機関と契約して行う専門的・技術的な業務に従事する外国人向けの就労ビザです。この在留資格は、専門性や学歴・実務経験が求められる以下の3つの分野に大別されます。
技術 (Technology): 理工系の専門知識を必要とする業務です。例えば、ITエンジニア、機械設計、建築家、プログラマー、土木技術者などの仕事が該当します。大卒、専門学校卒、または一定の実務経験が必要です。
人文知識 (Specialist in Humanities): 法律学、経済学、社会学などの人文科学分野の知識を必要とする業務です。企業の企画・営業、経営コンサルタント、広報・マーケティング担当者、経理、語学教師などが含まれます。この在留資格の取得には、大卒または一定期間の実務経験が必要です。
国際業務 (International Services): 外国の文化や思考を基盤とする業務で、通訳・翻訳、海外取引業務などが含まれます。特に通訳・翻訳をメインに行う場合、3年以上の実務経験が求められるケースが多いです。